携帯電話のみでも使える使いやすい証券会社教えて下さい。
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証券会社・証券市場に関する質問 : 金融庁
投資家が実際に株券などの売買を行うときは、通常、証券会社に金銭や株券など自分の財産を預けることになります。 ... (注) 投資者保護基金は、有価証券の値下がり等により発生した顧客の損失を補償するものではありません。 ...
http://www.fsa.go.jp/qanda/syouken/01.html
平成 17 事務年度証券会社向け監督方針
金融庁では、平成 17 年 7 月 15 日に策定・公表した「証券会社向けの総合的な監督 ... 上場投資信託を始めとした各種投資信託や証券化商品の増加に見られるような商 ... 検査・監視部局との間で適切な連携を図り、実効性の高い証券会社の監督を実現 ...
http://www.fsa.go.jp/common/paper/17/siryou/13.pdf
会計上の預金の範囲 金銭信託等?
会計上の預金の範囲に『金銭信託等』と記載がありました。
金銭信託とは『信託の終了時金銭で受取る形式』と認識しております。
信託財産の受取形式を表す『金銭信託』がなぜ『預金』なのでしょうか?
※金銭信託の一種である『貸付信託』や『投資信託』は有価証券です
金銭信託と貸付信託と投資信託の三者はそれぞれ根拠としている法律が違うので別物として説明します。
金銭信託は、おっしゃるとおり金銭を寄託しされた信託銀行がその金銭をさまざまな形で運用して、そのあと金銭に換価して委託者に返還するものです。
一方、預金は預金者から預った金銭を銀行が融資などに運用しています。
というふうに預った金銭を金融機関が他に運用するという意味においては実質的に一緒です。
「金融商品に関する会計基準」では金銭信託は「金融資産及び金融負債を(中略)間接的に保有しているものと考えられる」と書いてありますし、あと金銭信託は貸付信託や投資信託と違って中途解約が可能です。
ですから金銭信託は会計上は預金として取り扱うのが妥当と思います。
これに対して少なくとも一定期間は解約ができず、その運用が契約上長期貸付や投資などと明確にされているものついては明らかに預金とは異質なもので、さらに受益証券が発行されることから実質的に有価証券と同質なのでそのように分類されるのではないかと思います。
それから、「金融商品に関する会計基準」では会計上「有価証券」に分類される証券は「金融商品取引法」に定義するものに基づくとされています。
その第二条には確かに貸付信託と投資信託が含まれています。
したがってこの2つの信託が有価証券となる法的根拠はこれにあると思います。
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