抵当権侵害について教えてください。
「Aが債権者Bのために自己所有の甲建物に抵当権を設定した。
その後AがCに対し甲建物を賃貸した場合、BはCに対して、甲建物を事故に明け渡すよう請求することができることはない」という設問の答えは×のようですが、抵当権に登記が設定されていないにもかかわらず、なぜBはCに対して明け渡しの請求ができるのでしょうか。
Bの抵当権は対抗要件がないので、Cには主張できないのではないのでしょうか。
Bは対抗要件を備えCに優先する(Cが建物に賃借権設定登記を受けるか又は建物の引渡しを受ける前に Bが抵当権設定登記を済ませている)事を当然の前提として、問題を考えてください。
「BはCに対して、甲建物を自己に明け渡すよう請求することができる」ケースが 一つでもあれば「×」なのですから。
(「問題に、抵当権設定登記をしたと書いてない」と主張しても、「抵当権設定登記をしていないとも書いてない」と切り返されてしまいます。
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各種物品賃貸業 , 産業用機械器具賃貸業,
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